新着情報

2024.09.09

長期収載品の処方に係る選定療養について

令和6年10月から患者さんの希望等により長期収載品を処方する場合、
後発医薬品との差額の一部(後輩薬品最高価格帯の差額の4分の1の金額)が選定療養として患者さんの自己負担となり保険給付対象とはなりません。

※長期収載品とは
後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているもの、後発品置き換え率が50%以上のものとなります。

一番上に戻る
022-396-8755 お問い合わせはこちらから